平成17年8月18日 制定
平成25年4月23日 改訂 |
(総則) |
第1条 |
この規程は一般社団法人全日本瓦工事業連盟(以下「本連盟」という)の在任年齢について定めるものである。 |
(在任年齢) |
第2条 |
役員の在任年齢は、原則として75歳までとする。 |
(特別措置) |
第3条 |
前条にかかわらず、当該役員の知識及び経験が本連盟の業務運営上特に必要である場合には、理事会の承認を得て在任年齢を延長することができる。 |
付則 |
この規程は、平成17年10月1日から施行する。但し、必要に応じて理事会を経て改正することができる。
・平成25年4月23日一部改正を第1回理事会に於いて承認。
・平成25年5月21日第2回総会に於いて報告。
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